本日4月5日、林外務大臣を乗せた政府専用機が、羽田空港に到着しました。
政府専用機には、ウクライナから避難してきた人たち20人が乗っていらっしゃいましたので、大きなニュースになりました。
日本では、ウクライナから避難されてきた方々へ、公的にどのような支援をしているのか?
気になったので調べてみました。
個人的な備忘録です。
日々変更されているようなので、最新情報にご注意ください。
出入国管理庁
日本では、ウクライナから避難されてきた方がすぐに「難民」として扱われる仕組みになっていません。
まずは、90日以内の「短期滞在査証(ビザ)」が必要のようです。
観光ビザで入国し、その後については”在留許可の判断を適切に行う”という流れが掲載されています。
ホームページを確認すると、
避難を目的として、ウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナの方が、日本での滞在を希望される場合、仕事をすることもできる「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を受け付ける、とあります。
そして、日本で難民申請を希望する方は、
法務省の出入国在留管理庁に、難民認定申請をすることができます。
入国審査官による審査のうえで、難民として認定もしくは不認定とされるそうです。
日本での認定率は1%にも届きません。
悶絶するほどの、超絶難関手続きです…。
難民認定制度(出入国在留管理庁 – 法務省)
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)は、日本で暮らす外国人の在留を支援する政府の窓口です。
ウクライナから日本に避難してきた方からの相談にも対応しているそうです。
◆相談できる時間
・午前9時から午後8時まで(平日)
・午前9時から午後5時まで(土・日・祝日)
◆電話番号 0120-76-2029 (フリーダイヤル)
◆IP電話・海外から +81-3-5363-3042
◆対応言語(19言語)
やさしい日本語、Русский(ロシア語)、English(英語)、中文(中国語・簡体字/繁体字)、코리언(韓国語)、Español(スペイン語)、Português(ポルトガル語)、Tiếng Việt(ベトナム語)、नेपाली भाषा(ネパール語)、ภาษาไทย(タイ語)、Bahasa Indonesia(インドネシア語)、Filipino(Tagalog)(フィリピノ(タガログ)語)、မြန်မာဘာသာစကား(ミャンマー語)、ភាសាខ្មែរ(クメール(カンボジア)語)、Монгол(モンゴル語)、français(フランス語)、සිංහල(シンハラ語)、اردو(ウルドゥー語)、বাংলা(ベンガル語)
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ人の親族等に対する、日本入国のための査証発給の相談できる窓口があります。
外務省領事局外国人課ウクライナ担当
電話:(外務省代表)03-3580-3311 からの呼び出し
メール:visaukr@mofa.go.jp
<査証ホットライン>Visa Information Hotline
ウクライナ退避者専用回線:
ロシア語 (日本時間 15:00~23:45; ウクライナ時間 09:00~17:45)
0800800143
Skype(英語のみ、24時間)
live:.cid.4e21deb9bbff1a86
mofa-visa-hotline@asiahs.com
東京都政策企画局 制作企画調整係
東京都が行っている、緊急対策です。
東京都では、専門の相談窓口を設置し、住居と生活支援を行っているようです。
ウクライナ避難民ワンストップ相談窓口
対象:ウクライナから避難してきた人、又はその家族など関係者
受付窓口:東京都つながり創生財団
電話番号:03-6258-1227
受付時間:月~金曜日 10:00~16:00(祝日を除く)
具体的にどのような支援が受けられるのか、いささか不透明な気がします。
とはいえ、日本を避難先として選んだウクライナの方に、
「日本に来てよかった」
と思ってもらいたいものです。
自分には何ができるか、考え続けたいと思います。
波風立つ世界に今、幸せと穏やかさを。
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